相続に関するご相談
1. 遺産分割
遺産分割とは、相続人が複数いる場合において、相続人間で共有となっている相続財産(民法898条)を、話し合いによって、誰が・どの財産を・どの程度受け取るのかを決めることをいいます。
遺産分割に当たっては、遺言の有無の確認、相続人の調査、相続財産の調査、相続財産の評価を行う必要性があり、これらを全て完全に行うためには専門的知識が必要となってきます。
また、当事者同士が直接話し合いを行うことにより、感情的な対立が生じ、従前仲が良かったにもかかわらず、もはや修復不可能な程度に関係が決定的に悪化してしまい、いつまでたっても話し合いがまとまらないということもあります。
そこで、当事務所では、遺産分割に関するご依頼を頂いた時点で、迅速かつ確実に遺産分割に必要な調査等を行い、ご依頼者様に代わりご依頼者様にとって最良の遺産分割が実現できるよう他の相続人の方と協議・調停手続・審判手続を行います。
なお、登記手続に配慮した上で、遺産分割協議書を作成ないし遺産分割調停を成立させなければ、折角遺産分割協議書を作成した、あるいは、遺産分割調停を成立させたにもかかわらず、不動産の所有権移転登記手続を行うことができないということもあり得ます。もっとも、当事務所には、相続登記を多数手掛けている司法書士が内部におり、当該司法書士と連携しながら遺産分割協議書の作成ないし遺産分割調停を成立させるため、そのような問題は生じません。
2.遺留分減殺請求
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対し、最低限度の財産を確保させるという権利です。
遺留分減殺請求権を行使するに当たっては、遺留分の算定の基礎となる財産の範囲の確定及び当該財産の評価が必要となりますが、これらを完全に行うためには、専門的知識が必要となってきます。
そこで、当事務所では、遺留分減殺請求に関するご依頼を頂いた時点で、迅速かつ確実に遺留分減殺請求を行うために必要な調査等を行い、ご依頼者様に代わりご依頼者様の利益を最大限確保できるよう相手方と協議・調停手続・訴訟手続を行います。
3.遺言
遺言書には、ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆した上で押印する自筆証書遺言のほかに公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
遺言書作成に当たっては、相続人の調査及び相続財産の調査を行う必要性があります。
また、遺言書は、ご本人が専門家の相談を受けることなく一人で作成した場合、法律上の要件を欠くため無効となったり、あるいは、遺言内容の解釈につき後々紛争が生じてしまう危険性があります。
そこで、当事務所では、遺言書作成に関するご依頼を頂いた時点で、迅速に相続人及び相続財産の確認を行い、その上で、ご依頼者様と二人三脚でご依頼者様の最後の意思を相続人の方にお伝えし、相続を「争続」ではなく、円満な相続となるような遺言書の作成のお手伝いをさせて頂きます。
なお、当事務所では、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成を強くお勧めしておりますところ、公正証書遺言のご依頼を受けた際には、当事務所がご依頼人様に代わり、公証役場に対する必要書類の提出、公証人との遺言条項の調整及び公正証書遺言作成の日時調整等公正証書遺言作成に必要なすべての手続きを行います。
また、ご依頼者様のご要請があれば、当事務所が、遺言執行者をお引き受けさせて頂くことも可能です。
不動産に関するご相談
1.立ち退き(明渡し)
借地法ないし借地借家法が適用される借地契約においては、契約期間が満了したとしても、地主に借地契約を終了させる正当な事由が認められなければ、借地契約を終了させることができません。また、借家法ないし借地借家法が適用される借家契約においても借地契約同様、契約期間が満了したとしても、建物のオーナーに借家契約を終了させる正当な事由が認めらなければ、借家契約を終了させることができません。(相手方の合意を得られた場合は別です)
正当事由を判断するに当たっては、賃貸人側の事情、賃借人側の事情、立退料の額等の諸般の事情を法的な見地から総合考慮する必要性があります。 また、契約期間の満了ないし債務不履行解除により契約が終了したとしても、相手方が任意に立ち退かない場合には、判決などの債務名義を取得した上で、強制執行により強制的に相手方を立ち退かせる必要性があります。
そこで、当事務所では、立ち退き(明渡し)に関するご依頼を頂いた時点で、ご依頼人様に代わり、相手方との立ち退き交渉及び訴訟手続を行い、判決などの債務名義を取得した後は、強制執行手続を行います。
2.共有物分割
共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるとされています(民法256条)。
共有物の分割方法としては、①現物を共有持分に応じて分割するという現物分割、②共有者の一人が単独で共有物を取得し、他の共有者に対し共有持分に応じた代償金を支払うという代償分割、③共有物を競売し、競売代金を共有持分に応じて分配するという競売という方法があります。
これらの分割を検討するに当たっては、どのような形で現物分割を行うのが妥当か、代償分割を行うとして代償金はどの程度支払うべきか等専門的な見地から検討する必要性があります。
また、裁判において、裁判官は当事者の主張に拘束されることなく、裁判官が最も公平妥当と考える分割方法を判決で命じることができるため、自分の主張する分割案が最も公平妥当である旨主張立証する必要性があります。
そこで、当事務所では、共有物分割に関するご依頼を頂いた時点で、どのような分割案が公平妥当であり、かつ、ご依頼人様にとって最も有利であるのかをご依頼人様と協議させて頂いた上、ご依頼人様に代わり、他の共有者の方との交渉・裁判手続を行います。
3.借地権・底地の買取・売却
借地権を第三者に売却するには地主の承諾を得なけなればならないといった制約があるため、借地権を地主に買い取ってもらいたい、あるいは、借地契約期間満了まで大分期間があるが、現時点において底地を更地として使用する必要性があるため、借地権を借地人から買い取りたいという場合があります。
また、底地を第三者に売却することが困難であるため、借地人に底地を買い取ってほしい、あるいは、地代支払いの負担を免れるため、底地を地主から買い取りたいという場合があります。
もっとも、どのようにして相手方と底地や借地権の買取・売却の交渉を行えばよいのか、仮に交渉がまとまったとしてもどのような契約書を作成すれば良いのか分からないという場合も多々あると思います。
そこで、当事務所では、借地権・底地の買取・売却に関するご依頼を頂いた時点で、ご依頼人様に代わり、相手方との間で交渉を行い、売買契約書の作成・締結まで行います。
なお、当事務所内には司法書士がいるため、底地に関する売買契約締結後、迅速に所有権移転登記手続を行うことが可能です。
4.その他
その他にも、未払賃料の支払請求、賃料の増額・減額請求、建物の増改築の許可等の借地非訟事件も取り扱っております。
交通事故に関するご相談
不幸なことに交通事故の被害者になってしまわれた場合、被害者の方は、保険会社の担当者と示談交渉を行うことになるのが一般的です。
もっとも、保険会社の担当者は、通常裁判において認められる基準(裁判所基準)ではなく、裁判所基準よりも低い保険会社の基準に基づいて示談金を提案してきます。
また、保険会社の担当者は、あくまで加害者側の保険会社であり、加害者に代わり損害賠償金を支払うという立場にあるため、被害者の方の正当な権利の主張を保険会社の担当者に認めさせることは骨の折れる作業となります。
そこで、当事務所では、交通事故に基づく損害賠償請求に関するご依頼を頂いた時点で、迅速に裁判上認められ得るであろう損害賠償額を算定し、その上で、当該算定額に基づきご依頼者様に代わり保険会社の担当者と示談交渉を行います。また、示談交渉がまとまらなかった場合、加害者に対し速やかに損害賠償請求訴訟を提起します。
なお、保険会社との間で示談書を締結した後に、保険会社基準と裁判所基準の差額部分について損害賠償請求を行うことは極めて困難ですので、保険会社から提案された示談金の金額にご納得がいかなかった場合、示談書にサインする前に、当該示談金額が適正であるか否かを弁護士に相談することが重要です。
離婚に関するご相談
相手方と離婚したいと考えたとき、以下の点を考慮する必要性があります。
- 相手方が離婚に応じてくれない場合、裁判上の離婚が認められるのか
- 未成年の子供がいる場合、子供の親権をどちらが取得するのか
- 未成年の子供に対する養育費をどうするのか
- 財産分与や慰謝料をどうするのか
離婚問題には、夫婦関係や子供の問題といった法律から離れた人道的論理的な問題点も存在しておりますが、裁判における離婚の可否、養育費・財産分与・慰謝料の算定、親権の取得の可否といった法的な問題点も多数存在しています。また、財産分与請求を行うためには、相手方の財産を調査しなければなりませんし、相手方から確実に養育費の支払いを受けるためには、そのための方策を講じなければなりません。
そこで、当事務所では、離婚に関するご依頼を頂いた時点で、裁判上の離婚の可否、親権取得の可否、養育費・財産分与・慰謝料額を検討した上で、ご依頼人様が新しい人生のスタートを切ることができるよう、ご依頼人様に代わり相手方と離婚に関する協議・調停・裁判手続を行います。
なお、離婚について協議がまとまらない場合、いきなり裁判所に対し離婚裁判を提起することはできません。そのため、まずは相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し離婚調停を行い、当該調停手続きにおいてもなお協議がまとまらなかった場合に初めて離婚裁判を提起することができます。
事業承継に関するご相談
同族会社等の中小企業においては、経営者の方が大多数の株式を保有していることが多いです。
そして、何ら事業承継対策を行わないでいる間に経営者の方にご不幸が生じた場合、その方が有していた株式は相続人に分散してしまい、その結果相続人間で会社の経営権をめぐる紛争が生じ、会社自体が機能不全に陥ってしまう危険性があります。
また、業績良好な中小企業の場合、株式の相続税上の評価額が高いため、相続人に対する相続税の負担が厳しいものとなる危険性があります。
そこで、当事務所では、事業承継に関するご依頼を頂いた時点で、内部の税理士あるいは提携している資産税・事業承継に詳しい税理士とチームを組み、まずご依頼人様の現時点における相続税額を把握します。その後、生前に株式の承継を行うのか、行うとしたらどのタイミングで行うのか、生前ではなく遺言に基づいて株式の承継を行うのか等についてご依頼人様と協議させて頂き、その上で事業承継計画を策定し、当該事業承継計画の実行をサポートさせて頂きます。
顧問弁護士に関するご相談
顧問弁護士とは、法律顧問契約を締結することによって継続的に顧問先の法律相談に応じる弁護士のことをいいます。
一般的に弁護士にご相談をなされる方は、法的な問題点が顕在化しかつ当事者間では解決不可能な程度に深刻化した後に弁護士のもとにいらっしゃることが多いです。その時点でご相談にいらっしゃった場合、事件の解決までに相当な時間がかかり、かつ、多額の費用が生じる可能性があります。
もっとも、あらかじめ顧問弁護士に相談し、その上で行動していれば、法的な問題点の発生を予防することができ、無駄な費用や時間の浪費を回避することができます。また、法的な問題点が発生したとしても、顧問弁護士がいれば、当該問題点が深刻化する前に解決することが可能となります。
そのため、何の問題も生じていないにもかかわらず、ランニングコストとして顧問弁護士に対する顧問料を支払わなければならないというのはご負担に感じるかもしれません。しかし、いざ法的な問題が生じた際に発生するコストや当該問題を解決するために要する時間などを考慮すれば、現代社会において多数存在している潜在的な法的問題点が顕在化ないし顕在化した後に複雑化してしまうことを予防するための費用である顧問料は決して高い費用ではないと思われます。
また、顧問弁護士を置くメリットとして、紛争予防や紛争の迅速な解決が期待できるということ以外にも、次のようなものがあります。
- 法的な悩みや疑問点について、気軽に相談することができます。
- ご依頼人様の事情に通じているため、適切かつ迅速なアドバイスが期待できます。
- 顧問弁護士の存在により金融機関や取引先からの社会的信用力が増加します。
- 社内に法務部を設ける場合に比べて法務コストの削減が期待できます。
当事務所では、法人のお客様のみならず、個人のお客様に関しても広く顧問契約を受け付けておりますので、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。
不動産登記に関するご相談
相続によって不動産の名義変更をしたいとき
相続による登記はいつまでに申請しなければならないという期限はありません。
もっとも、相続が発生したにもかかわらず相続登記を行わずに、不動産の登記名義を従前の被相続人の名義のまま放置していた場合、その後さらに相続が発生した時点で相続登記を行おうとしても、まず、最初の相続関係者の間で遺産分割協議を行い、当該協議書に基づき相続登記を行い、その後に次の相続関係者の間で遺産分割協議を行い、当該協議書に基づき相続登記を行わなければなりません。そのため、速やかに相続登記を行っていれば簡単に相続登記ができたにもかかわらず、それを怠ったが故に、多数の利害関係人との利害調整が必要となり、いつまでたっても相続登記を行うことができないという事態が生じかねません。
また、相続登記を行うに当たっては、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成(登記手続に配慮した遺産分割協議書を作成しなければ相続登記が認められない可能性があります。)など専門的な知識が必要となります。外国籍の方や帰化した方などは特別な書類が必要になる場合もあります。
なお、遺言書がある場合であっても、遺言書が公正証書遺言以外であるときは、家庭裁判所の検認を受ける必要があり、検認を受けていない遺言書では相続登記の申請は受理されません。
「期限が定められていない」ということは「手続きを先延ばしにしても大丈夫」ということではありません。不動産は最も高価な財産の一つです。その権利が万全に確保されるためにも、できる限りお早目の名義変更をお勧めいたします。
そこで、当事務所では、相続に関する登記のご依頼をいただいた時点で、迅速かつ確実に相続登記に必要な調査等を行い、ご依頼者様の大切な財産の権利保全のお手伝いをさせて頂きます。また、ご要望があれば遺言書の検認申請手続きについてもお手伝いさせて頂きます。
商業登記に関するご相談
会社等を設立するとき
株式会社は、設立の登記をすることにより初めて法人として成立します。そのため独立・起業をお考えの方は、まず株式会社設立登記申請の準備をする必要があります。
当該登記には色々な書面が必要となりますが、その中でも「定款」は、会社の活動や組織について定める根本規則であり、必ず記載しなければならない事項や、記載しなければ効力の生じない事項などがあり、記載内容を判断したうえで作成する必要があります。
当事務所では、ご依頼者様と入念な打ち合わせをして、疑問点をクリアーにしたうえで設立したい会社の内容に合わせた書類を作成し、迅速かつ確実な登記手続きを行います。
その他のご相談
売掛金請求、貸金返還請求、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求、契約に基づくトラブル、破産等の一般的な紛争・訴訟にも対応しておりますので、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。