当事務所では、原則として、以下の算定基準に準拠し、弁護士費用を算定しております。もっとも、事件の難易、ご依頼人様の事情等によって、費用を増減させていただく場合もあります。 当事務所では、ご相談を受けた時点で、速やかに費用のお見積もりをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談
初回相談
1時間ごと | 11,000円(税込) |
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継続相談
1時間ごと | 33,000円(税込)〜 |
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※相談内容によって異なってきます。
訴訟事件・調停・交渉等
経済的利益を基準として次のとおり着手金と報酬金を算定します。
原則として、着手金は事件のご依頼時に、報酬金は事件の解決時にお支払いいただきます。
経済的利益 | 着手金 | 報奨金 |
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300万円以下の場合 | 8%×1.1 | 16%×1.1 |
300万を超え3,000万円以下の場合 | (5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | (3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 |
3億円を超える場合 | (2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 |
※但し、最低着手金は11万円(税込)、最低成功報酬金は22万円(税込)となります。
案件ごとに経済的利益を算定します。
経済的利益の例
- 売掛金の請求などの金銭債権に関する事件‥‥請求金額。
- 遺産分割請求事件‥‥対象となる相続分の時価相当額。ただし、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
- 遺留分減殺請求事件‥‥対象となる遺留分の時価相当額。
- 土地の賃借人に対する土地の明渡請求などの占有権・地上権・賃借権・使用借権に関する事件(ただし、建物に関する事件は除きます。)‥‥対象となる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象となる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
- 建物の賃借人に対する建物の明渡請求などの建物についての占有権・地上権・賃借権・使用借権に関する事件‥‥建物の時価の2分の1の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 共有物分割請求事件‥‥対象となる持分の時価相当額の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の時価相当額。
計算例
- 「相続人が3名、遺産総額が9,000万円、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがないという事案において、相続人のお一人からご依頼を受けた場合」
- この場合、経済的利益は、その方の相続分の時価相当額の3分の1の額、すなわち1,000万円となりますので、
着手金は、
(1 ,000万円×5%+9万円)×1.1=64万9,000円
報酬金は、
(1,000万円×10%+18万円)×1.1=129万8,000円
となります。
ただし、事件の難易・ご依頼人様の事情等によって着手金・報酬金を増減させて頂く場合がございます。
顧問契約費用
標準月額顧問料(税込) | |
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法人の場合 | 55,000円(月3時間相当)~ |
個人の場合 | 33,000円(月1.5時間相当)~ |
- 規定時間の範囲内で、法律相談(契約書のチェック等も含む)や簡易な書面作成を無料で受けることができます。
- メール、電話、ファックスでの法律相談が可能です。
- トラブル発生時に優先的な対応をいたします。
- 役員・従業員の個人的な法律相談も対応いたします。
タイムチャージ
タイムチャージとは、事件を時間制で受任する場合の1時間あたりの弁護士費用のことです。
1時間あたり | 33,000円(税込)〜 |
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※事案によって異なってきます。